違法行為について考える
今回は該当グループのメンバーや関係者の目に触れないように伏せて書きます。
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このような書き込みを見つけました。
このグループの名称は商標登録されています。
(商標登録6315648)
したがってこの会社が本物と認めたものが本物。
たとえ形が変わっても本物です。
例えば新型の iPhone が発表されて賛否はあったとしても「これは偽物だ」「これを本物とは認めない」と言う人はまずいないでしょう。
旧型も新型も全て本物。
商標権を持たない第三者に本物か偽物か決定する権利は与えられていないのですから。
上記のような書き込みが一度きりなら愚痴程度と認められるかもしれません。
しかし執拗に書き込む行為はどうでしょう。
商標権侵害に当たるのか、信用棄損または業務妨害に当たるのか私には判断しかねますが。
これに加えてダウンロードした画像や動画を著作者の許可なく自分の思う本物の形に修正し、SNSにアップロードする行為はどうでしょう。
これらは著作権者の複数の権利を侵害する恐れがあります。
※著作権についてはこちらを参照 https://t.co/fItkp5ghUj?amp=1
しかも
所属しているA社とグループに対して
放送局B社に対して
放送局C社に対して
放送局D社に対して
公演の主催(版元)E社に対して
CM契約中のF社に対して
CM契約していたG社に対して
これらはほんの一部ですが、複数の著作権者の権利を侵害している可能性があります。
さらに今外国でも裁判等で問題視され、陪審員に使用意図を説明するケースも増えてきた絵文字を用いた投稿の数々(一部)
誰に向けて投げられたものであるかはっきりわかる書き込みもあります。
そして数えきれないほどのひどい言葉。
これら全てを総合して法的にどう判断されるのか。
意見や批判と捉えられるのか。
それとも違法行為と認められるのか。
そろそろ立ち止まって考える時期に来ているのではないでしょうか。
最後に
「傷つきたくないならエゴサしなければいい」
「嫌なら見なければいい」
これは詭弁ではないでしょうか。
ネットハラスメントが社会的に問題視されている現状で、誰もが気軽にアクセスできるSNSで「見なければいい」が通用するのでしょうか。
少なくともハラスメントを行なう側が言える言葉ではないと私は思います。